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犬が死んだら保健所に手続きが必要?お葬式は?埋葬できる?

犬 死んだら

犬が死んだら保健所に手続きが必要?お葬式は?埋葬できる? | なるほど情報マガジン家族として可愛がっていたが、病気や老衰で死んでしまった時・・・

その悲しみは、想像以上に大きなものとなっているようです。

 

最近では「ペットロス」という言葉も耳にする程ですが、もはや「飼い主とペット」という間柄ではないのかもしれませんね。

 

ずっと一緒に暮らしてきた犬だからこそ、天国で幸せに暮らせるよう、きちんと手続きを踏んだり、お葬式も挙げてあげたいですね。

 

そこで、「犬が死んだら…」というテーマで、必要な手続きやお葬式の挙げ方などをご紹介します!

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犬が死んだら保健所などで手続きが必要?

もしペットの犬が死んだら、 保健所などに出向いて「手続きを行う必要がある」と思っている人も多いかもしれませんね。

これは、犬を飼い始めた時のことを思い出して下さい。

 

市区町村役場などに犬を飼うことになった旨を届け出て、「犬鑑札」を受け取ったはずです。

また、その後は予防接種のお知らせが来るようになり、実施後は「狂犬病予防注射済票」を受け取っているはずです。

 

すなわち、犬の存在が市区町村役場に登録されているのですから、その登録を抹消しなければならいのです。

 

届け出は、犬が死亡してから 30日以内に行います。

「死亡届」を出すと同時に、犬鑑札と狂犬病予防注射済票を返却します。

 

死亡届には獣医の診断書などは必要とされていませんし、死因を書く欄もありません。

記述する内容も簡単ですし、電子申請も可能です。

 

例えば千葉市の場合・・・

飼い主や犬の情報などで、「犬の登録番号年度、登録番号」が分かっていれば、迷うような項目はありません。

 

犬鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失してしまっている場合も、その旨を届け出ると「どうすればいいか?」を教えてもらえますし、特に罰則があるわけでもありません。

 

つまり、保健所ではなく、人間と同じように役所に届け出ると一応の手続きは完了します。

その後も予防接種のお知らせなどが届き、余計に悲しい思いをしないよう、きちんと手続きを終わらせておくことが大切ですね。

 

 

犬が死んだらお葬式はどうする?

愛犬が死んだら 「きちんとお別れの儀式をしてあげたい」と思う方も多いですね。

大阪市のように大きな都市では、ペットの葬儀を行ってくれる葬儀場や霊園が沢山あります。

 

写真を飾ったり、お気に入りだったおもちゃやドッグフードなどを供えたりするお通夜、住職による読経のあるお葬式、お墓への納骨など、人間と同じように執り行うことができます。

 

インターネットで調べて自宅から近い霊園を選ぶようにすると、お墓参りに行くのにも便利です。

 

商業主義的なものに踊らされる必要はありませんし、「ペットのお葬式なんて…」という人もいますが、気持ちに区切りをつけるためにも、自分が気の済むように行いましょう。
 
ペットの猫が死んだら処理はどうする?保健所への連絡・火葬の方法は?
 

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犬が死んだら勝手に埋葬してもいいの?

子どもの頃、飼っていた 金魚が死んでしまった時に、庭の隅にお墓を作ってあげた思い出がある人も多いと思います。

 

お葬式は無理でも、犬が死んだらそのように自分でお墓を作りたいという人もいますよね。

身近にお墓を作って毎日お参りして、いろいろお供えしてあげたいと思うのは当然のことです。

 

これについては、自分の所有地であれば、土葬にすることに法律的な問題はありません。

ただし、河川敷や公園の隅など自分の所有地以外に埋めてはいけません。

 

小型犬の場合、広い庭や家庭菜園などがあり、充分な深さの穴を掘ることができれば埋葬してあげても構わないのです。

その際は、 ニオイなどで近隣に迷惑をかけることがないよう、配慮して下さい。

 

大型犬の場合は、火葬してからお骨を貰って来て埋めるのが現実的です。

 

気になる点として、「犬を庭先などへ埋葬すると成仏できない」という説もありますので、霊園などを利用するのが無難かもしれませんね。

 

犬の寿命は人間よりも短いため、お別れの日は必ずやってきます。

愛する犬が死んだら…「手続きを行う」「手厚く葬ってあげる」、この2点は重要です。

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