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パート・アルバイト・契約社員・派遣社員の違い!待遇面は?

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パート・アルバイト・契約社員・派遣社員の違い!待遇面は? | なるほど情報マガジン今日、昔のような終身雇用制が崩れ、時代とともに雇用の形態が変化しています。

非正規雇用の様々な問題が出てきており、メディア等を騒がしていますね。

 

働き方の種類には、大きくわけると、「正社員」「非正社員」の2つがあります。

そして、その非正社員には、「契約社員(準社員もほぼ同じ)」「派遣社員」「嘱託」「パートタイマー」「アルバイト」等があります。

 

ちなみに 「臨時」は、雇用期間、労働時間、給与などの条件を企業と個別に契約する、比較的短い期間で就労する社員です。

そこにも、パート、契約、嘱託等の呼び方が入っていますが、明確な定義はないようです。

 

そこで今回は、そんな非正規雇用の中の、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員の違いについて、知っておきたい基礎知識をまとめてみました。

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パートとアルバイトの違いとは?

パートとアルバイトも、法律上は名称による区別はありませんので、違いがわからない人も多いですよね。

 

パートタイム労働法では、 「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されています。

つまり、正社員(フルタイム)よりも就労時間が短いものをパートと定義されています。

 

一方、アルバイトは仕事や勤労を意味する「Arbeit」からきた言葉で、戦前の学生が使った隠語で、学業の片手間にする仕事を呼んでいました。

 

パートは、仕事内容は正社員と同じ事が多く、単に時間が短いだけです。

アルバイトは、期間限定、曜日限定、夜だけ等のようにスポット的であり、正社員とは仕事内容にも違いがあるのが一般的な定義です。(今では同じ仕事内容も多いですが…。)

 

パートやアルバイトのメリットとデメリットもご紹介します。

まず、メリットとして・・・

・働く時間や日にちを自由に選べることです。
・そして、未経験者にもやさしい求人が多いです。
・経験を積むことで、正社員採用の道が見えることもあります。

 

対して、デメリットとして・・・

・給与システムは、時給、日給が多く、昇給も不利です。
・賞与や退職金は期待できません。
・また、臨時雇用が前提のため、努力しても任される仕事は限られます。

 

 

契約社員と派遣社員の違いとは?

契約社員と派遣社員の違いとして、まずは 雇われ方です。

 

契約社員は実際に働く会社等と直接雇用契約を結びます。

しかし、派遣社員は 派遣会社と雇用契約を結ぶことから始まり、人出不足などの問題を抱える企業と派遣会社が契約を交わした後、その企業へ派遣されることになります。

 

この違いは、条件交渉にあります。

前者の場合は、仕事の内容や給与等を直接自分で会社と交渉をするのに対し、後者は派遣会社の担当職員が交渉をします。

契約期間、昇級の差、賞与や退職金の有無、給与体制の違い等がありますので、しっかり見極めることが必要です。

 

契約社員のメリットとデメリットについてご紹介します。

まず、メリットとして・・・

・期間を有期とできることで、企業の負担が少ないです。
・専門性の高い仕事を任せられたり、給料が高かったり、昇給、賞与が設定されたりと、スキルのある人にはメリットがある場合があります。

 

反対にデメリットとして・・・

・契約期間はケースバイケースですが、多くの場合長期にわたって働く事が難しい場合があります。
・期待された成果が上がらなければ、通常契約更新はありません。
・また、基本的に退職金はありませんし、給与は時給、年俸制がほとんどで、賞与がある企業でも正社員より低い場合があります。

 

派遣社員のメリットとデメリットもご紹介しておきますね。

まず、メリットですが・・・

・自分の得意分野やキャリアを生かせる業務に就ける可能性があります。
・働く期間や時間を決めて仕事を探せます。
・パートやアルバイトよりも、給与がいいです。
・組織や人間関係などに縛られにくいです。
・正規雇用の道が開ける場合があります。

 

次にデメリットですが・・・

・希望する条件に合った求人があるとは限りません。
・長期間に渡る、安定した雇用があるともいえません。
・自分の雇用主と職場の指揮者が違うため、トラブルの際は解決に時間がかかります。
・仕事の評価が、賞与等に反映しにくいです。

 

 
このような非正規社員にも、基本的に 労働基準法が適用されますが、一般的に嘱託社員の中には、労働基準法適応外となる場合がありますので注意が必要です。

 

※嘱託には、大きく分けて2種類あり、医者や弁護士のような特殊なスキルの持つ人に依頼する場合と退職者の再雇用があります。

前者は「請け負い契約」といい、後者は「労働契約」となりますが、残念ながら、前者は労働基準法の適応外となります。

 

いろいろな仕事形態を選べる今日では、ひとりひとりのライフスタイルに合わせられるメリットがあります。

それぞれの仕事形態をよく知ることが、失敗しない就活に繋がりますね。

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